県道バス通りヒマラヤ杉の枝折れ落下防止対策
公開日:2020年11月18日 最終更新日:2022年07月14日
| タイトル |
県道バス通りヒマラヤ杉の枝が折れ落下防止指導
|
詳細
 平成30年11月、県道407号杉久保座間線脇の巨大ヒマラヤ杉枝の根本が折れ、今にも県道に落下しそうな状態になっていた。
道路に落下すると、通行人や車両に危害を及ぼす可能性があり、所有者に伝えたものの対応が遅れていた。
折れている枝は太さ約10~20cm以上×3本程あり、全て道路側だった。
又、枝が道路側に覆い被さっており、車高の高いクレーン車等の通行の障害となっており、この件についても取り除くよう依頼した。
枝は、道路に落下寸前でかろうじて留まっていた。
ヒマラヤ杉の保有者の対応が遅れていた為、道路管理者である県土木事務所に連絡、指導して頂いた。
道路に落下すると、通行人や車両に危害を及ぼす可能性があり、県土木事務所はヒマラヤ杉の保有者に危険を取り除くよう指導し、保有者大分遅れたが、危険な枝を伐採し、危険を取り除いた。
個人保有樹木危険除去の難しさを痛感した。
対応しない場合は強制執行
民法233条1項は、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」旨を規定していますから、市は、土地所有者に対して、樹木の枝を剪定するように請求することができます。しかしながら、土地所有者が市の請求に任意に応じてくれない場合には、樹木の剪定を求める訴えを提起し、判決を取得した上で、強制執行手続によらなければなりません。
|
 電柱の上部先の枝が折れてぶら下がっていることが分かる。 |
 望遠レンズで拡大して見ると危険な状態だった。 |
 枝は直径20㎝以上あり、落下するとその下の歩道上の歩行者、車両等を巻き込む事故となる可能性があった。 |
 他の個所も枝折れあり。 |
 ヒマラヤ杉は枝が密集するので、風の影響を受けやすい。 |
 折れた枝の下はバス通り。 |
 ※道路法第30条及び道路構造令第12条では道路を安全に通行するため、車道の上空4メートル50センチ、歩道の上空2メートル50センチの範囲に通行の障害になる物(樹木・看板など)は置いてはならないと規定されています。
※ このイラストは千葉県八街市から使用許可を頂いております。
|