2027年度地球環境基金助成金
地球環境基金では、民間団体(NGO・NPO)が行う環境保全活動に対して毎年助成を行っています。
助成の資金は、国からの出資と民間企業や一般の方々からの寄付金で基金を設け、その運用益と国からの運営費交付金で成り立っています。
また、地球環境基金は、有識者による委員会の助言を得て運営されています。
応募団体要件
助成金の交付を受けることができる団体は、環境保全活動を行う民間の団体で、次のいずれかに該当するものとします。
①特定非営利活動法人
②公益社団法人、公益財団法人
③一般社団法人、一般財団法人 法人税法上の非営利型法人の要件を満たすこと。
なお、応募時点で非営利型法人の要件を満たしていない場合は、2027年5月に予定している交付申請書の提出までに非営利型に移行することが交付決定の条件になります。
④任意団体
法人格を有さず、営利を目的としない民間団体で、次の条件を全て満たすもの
ア.定款、寄付行為に準ずる規約を有すること。
イ.団体の意思を決定し、要望に係る活動を執行する組織及び自ら経理することができる会計組織を有していること。
ウ.理事2名以上及び監事1名以上設置されていること(ロ案件は除く)。
エ.役員会や監事の設置など意思決定を行うための組織及び権限について、定款等に定めていること(ロ案件は除く)。
オ.理事の業務執行状況や財産状況等を監査するための監事の権限について、定款等に定めていること(ロ案件は除く)。
カ.活動の本拠としての事務所を有していること。
ただし、下記に該当する場合は助成の対象団体となりません。
1)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団もしくはその統制下の団体と関係を有している場合。
2)過去3年以内に本助成金交付事業又は他の補助、助成事業において、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等に基づく交付決定の取消し、返還命令、罰則等の処分を受けたことがある場合、又は、当該処分を受けた際の団体の役員が、代表者又はこれに相当する者として含まれている場合。
応募活動要件
①分野
活動の分野は、民間の非営利団体が行う環境保全活動(脱炭素社会形成、生物多様性の保全、循環型社会の形成などの幅広い分野)を助成対象としています。
②区分
活動の区分は、団体所在地及び活動地によって以下のように大別されます。
・イ案件:国内の民間団体による開発途上地域での環境保全のための活動
・ロ案件:海外の民間団体による開発途上地域での環境保全のための活動
・ハ案件:国内の民間団体による国内での環境保全のための活動
※開発途上地域での活動の場合は、対象地域での活動実績を有している必要があります。
※活動対象地域は、募集案内「活動対象地域(p.9)」をご参照ください。
③形態
活動の形態は、以下の4種類に対し幅広く助成対象としています。
a. 実践
b.知識の提供・普及啓発
c.調査研究
d.国際会議
※ なお、以下の活動につきましては、助成対象とはなりません。
1)我が国又は相手国の行政機関の施策として行われる活動
2)特定の事業者の事業上の利益のために行われる活動
3)貸付、融資、出資、その他助成金の回収が見込まれる活動
4)政治的又は宗教的宣伝を目的としていると認められる活動
5)地球環境基金以外の国又は国の機関からの補助金、助成金、委託費(NGO連携無償資金協力、NGO事業補助金、JICA 草の根技術協力、子どもゆめ基金、福祉医療機構 WAM 助成、地域循環共生圏支援体制構築事業、など)を受けることとなる活動
6)他の団体等への資金の補助、助成等を内容とする活動
7)その他民間団体が担うにふさわしくないと認められる活動
※ 法令遵守について
法令を遵守した活動を行ってください(海外での活動の場合は、活動国における法令も含む)。
また、活動国でNGO登録等許可が必要な活動を行う場合は、許可を取得してください。
活動に許可が必要にもかかわらず得ていない場合など、法令違反が認められる場合には、助成は行いません。
地球環境基金部 地球環境基金課
〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー8F
TEL:044-520-9505
E-mail:kikin_youbou@erca.go.jp
URL:https://www.erca.go.jp/jfge/
この情報は、「座間市民活動サポートセンター」により登録されました。